賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」といいます。
契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされています。しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではありません。
賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」といいます。
契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされています。しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではありません。