角敷地(かどしきち)

特定行政庁(原則として人口25万人以上の市の長)が指定する形態の土地で、道路交差点や道路と公園、道路と河川等に、敷地の2辺以上が一定以上の割合で接している敷地をさします。
特定行政庁がかど敷地として指定する基準に適合した場合には、すべての用途地域で建蔽率が10%(併せて「耐火建築物の建ぺい率緩和」を受けた場合は20%)上乗せになるので、一つの道路に接している敷地より広い建物を建てることができます。ただし、建ぺい率の緩和が適用されるかど敷地とは、敷地の2辺が道路に接するいわゆる角地であればすべて該当するものではなく、特定行政庁が角敷地として指定する基準に適合しない場合や角地を構成する道路が単なる通路、または道であって法令上の道路に該当しない場合(私道で道路位置の指定をうけていないもの等)は、建ぺい率の緩和は適用されないので注意が必要になります。また、不動産広告等ではこの緩和のことを「角地緩和」と表示することもあります。

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