民法では、未成年者に対して父母がもつ身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務のことを親権といい、これを行なう者を親権者としています。
未成年者は、不動産に関する契約や登記の申請ができません。この場合は親権者が未成年者を代理して行なうか、未成年者が親権者の同意を得て自ら行なうことになります。進学等の理由で未成年者がアパートやマンションに住む場合に、賃貸契約を親権者が行なう、ということが現実的に最も多くみられるケースです。この場合は、未成年者の戸籍謄本によって親権者を確認し、その親権者と契約します。親権者の同意なしに契約を結んだ場合、契約の取り消しによって貸主に損害が生じても、貸主側からはその損害賠償を請求することはできず、不利益を被ることになります。