不動産をめぐる契約や遺産分割などを行なう場合に、当事者に知的障害があると、その契約や遺産分割でどのような効果が発生するのか、判断ができなかったり、不十分だったりすることが想定できます。このように、心神耗弱や浪費などの理由により、不動産などの自己の財産を適切に管理・処理する能力がない、と家庭裁判所が判断した者を、かつて民法でこう規定していました。
しかし平成12年、民法が改正され、かつての準禁治産者は「被保佐人」と呼称されています。改正前の民法では、軽度の認知症は準禁治産者の対象となりませんでしたが、現行の民法では被保佐人の範囲に含まれています。被保佐人は戸籍にそのような旨の記録が載るようなことはありません。
保護する立場の後見人(現行の民法では保佐人)との話し合いが必要になります。