虚偽表示(きょぎひょうじ)

強制執行の回避や不当な利益の獲得などを目的とする者が、相手方と共謀して行う、真意でない意思表示です。通謀虚偽表示とも言われます。
例えば、債権者からの不動産の差し押さえを防ぎたいAが、友人Bと虚偽の売買契約を結び、所有権を友人名義に移すなどが挙げられます。意思表示は真意を欠くため、民法では無効としています。ただ、事情を知らない第三者(善意の第三者)には無効を主張できまぜん。具体的には、上述のケースでBが善意の第三者Cに不動産を売却した時、AはCに無効を主張できません。

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