聴聞(ちょうもん) 投稿日 2024年9月5日 聴聞とは、行政機関が処分などを行う前に、処分される側に意見を述べる機会を与えることです。宅地建物取引業法でも、宅建業者や宅建主任者に、業務の停止などの監督指示を行う場合、聴聞を行うこととされています。 ← 張壁(ちょうへき) → 直接照明(ちょくせつしょうめい)