耐震改修促進法とは、1981年以前の旧耐震設計法(旧耐震)の基準で建てられた建築物のうち、不特定多数の人が利用する、一定規模以上の特定の用途の建物(特定建築物)などの所有者に対して、耐震性の確認と、改修に関する努力義務を課した法律です。
阪神大震災の教訓を基に1995年に施行された法律で、1981年に改正された新耐震設計法(新耐震)の基準を満たしていない建物(既存不適格建築物)に対して、積極的に耐震診断や耐震補強を進めることを目的としたものです。
対象となる特定建築物は、現行の新耐震基準に適合しない建築物(一般に1981年5月以前に建築確認を受けたもの)のうち、学校、病院、ホテルなど、多数の人が利用する建物で、3階建以上でかつ床面積が1000平方メートル以上の建築物のことをいいます。また、改修計画に「認定制度」を設け、認定されると「耐震」以外の現行基準に満たない部分(既存不適格要件)に関する遡及(過去の法律の効力を受けること)を免れたり、低利の融資や補助金の交付など、各種の優遇措置を受けられる場合もあります。