大規模地震でも建物が倒壊・損壊しないように補強すること。現在の耐震基準は1981年に改正された建築基準法により定められており、住宅やビルは震度6〜7程度の揺れでも倒壊しないよう基準が引き上げられました。しかし1995年に発生した阪神・淡路大震災では、1981年以前に建てられた建築物に大きな被害が発生しました。そのため、国土交通省では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を制定、2013年にはこの法律が改正され、病院、学校など不特定多数が利用したり、避難に配慮が必要な建物については耐震診断が義務付けられています。