高さ60メートル以下、高さ13メートルまたは軒高9メートルを超える大規模な建物において、「限界耐力計算」を行った場合でも、守らなければいけない耐久性に関する決まりを「耐久性等関係規定」といいます。例えば、下記の場合があります。
・構造耐力上主要な部分が腐食・腐朽等の措置を講じてられていること。
・基礎が荷重等を地盤に安全に伝え、地盤沈下等に対し安全であること。
・屋根葺材等が風や地震により脱落しないこと。
・軸組、構造耐力上主要な柱等は防腐・防蟻措置されていること。
・使用する木材に耐力の欠点がないこと。