緑地協定(りょくちきょうてい)

緑地協定とは、土地所有者等の合意によって締結される、緑地の保全や緑化に関する協定のことです。
地域の良好な住環境の創出・維持を目的とし、その範囲は、町内会規模やタウン全体に跨るものまで様々です。取り決める内容は、協定区域の範囲、有効期限、敷地面積の緑被率、樹木の種類、垣や柵の構造などです。
緑地協定の発効は、都市緑地保全法に基づいており、市町村長の認可が必要となります。既にコミュニティが形成されている地域は、土地所有者等の全員の合意により協定を締結し、認可を受けます。また新たな開発地は、デベロッパーなどの開発事業者が分譲前に認可を受けます。発効は、3年以内に複数の土地所有者等が存在することになった場合です。
なお緑地協定は、締結後に該当する地域の所有権や借地権を得た者も、遵守しなければなりません。

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