絶対高さ制限(ぜったいたかさせいげん)

第一種・第二種低層住居専用地域で定められている建物の高さに対する制限を、絶対高さ制限といいます。
高さの限度は10メートル、もしくは12メートルで、各自治体が立地の条件等により定めます。ただし、この制限には例外があり、学校などの特定施設や、道路・公園などの空地が周囲にあり、良好な住環境を阻害するおそれがないと判断された敷地に対し、各自治体が認めて制限を緩和する場合があります。

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