経年劣化(けいねんれっか)

経年劣化とは、時間の経過によって品質が低下することをいいます。たとえば、日光によって壁や床の色が変色する、湿気で窓枠のゴムが傷むなどです。一方で、カーペットのすり減りなど通常の使い方によって摩滅や汚れが発生する場合は“通常損耗”と呼び、経年劣化とは区別されます。賃貸においては、敷金返還のときに経年劣化かどうかでトラブルが発生することがあります。経年劣化は通常損耗と同じく原状回復の中に含まれず、借主が修繕費用を負担する必要はありません。ただしフローリングに傷をつけた、カーペットに飲み物をこぼしてシミをつくったなど、借主の故意や過失で損耗させた場合は経年劣化に入らず、借主が修繕費用を負担することになります。国土交通省が交付している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、どのような損耗が建物の経年劣化に入るかの考え方や過去の判例などが記されています。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0