道路や公園、道路などの公共施設を整備・改善して宅地利用の増進を図る「土地区画整理事業」を、組合が施工者として進めるもののこと。土地の一部を売却することで、その事業費がまかなわれます。組合は土地所有者または債権者7名以上で設立し、定款や事業計画を定め、都道府県知事や国土交通大臣から認可を受ける必要があります。事業計画を定めるには、2/3以上の地権者の同意が必要です。
道路や公園、道路などの公共施設を整備・改善して宅地利用の増進を図る「土地区画整理事業」を、組合が施工者として進めるもののこと。土地の一部を売却することで、その事業費がまかなわれます。組合は土地所有者または債権者7名以上で設立し、定款や事業計画を定め、都道府県知事や国土交通大臣から認可を受ける必要があります。事業計画を定めるには、2/3以上の地権者の同意が必要です。