組合施工型市街地再開発事業(くみあいせこうがたしがいちさいかいはつじぎょう)

都市再開発法に基づき、市街地の合理的な土地利用と都市機能の充実を目的に、良好な生活環境を備えた住宅環境の提供や整備、公共施設の整備を行う取り組みを「市街地再開発事業」といいます。この事業に組合で取り組むものが「組合施工型市街地再開発事業」です。組合の設立にあたっては、施行区域内の宅地の所有権または借地権を有する5人以上が、区域内の権利者2/3以上の同意を得るなどの必要があり、都道府県知事の認可を受けて設立します。事業が終了後は「権利変換方式」に則って、区域内の土地を共有化し、建物は従前建物と等価で区分所有することになります。

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