第2種低層住居専用地域とは、主に低層住居の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は、30・40・50・60パーセント、容積率は50〜200パーセントです。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。
この地域では、第1種低層住居専用地域と同様に、住居、小中学校、住居を兼ねた小店舗などを建てることができます。それ以外には、2階建て以下で床面積が150平方メートル以内の商店、食堂、塾などを建てることができます。また自家製造販売の店も作業場の面積が50平方メートル以内なら建てられます。閑静な住宅街ですが、コンビニなどの小規模な店舗があります。