第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

第1種低層住居専用地域とは、低層住居の良好な環境を守るための地域です。
建ぺい率は30・40・50・60パーセント、容積率は50〜200パーセントです。建物の高さは、10または12メートル以下に制限されています。
この地域で住宅以外に建てられるのは、保育所や小中学校、小規模な公共施設、診療所、老人ホームなどに限られます。店舗を兼ねた住宅の場合は、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られます。閑静な住宅街が広がり、住環境には最も適した地域ということができます。

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