相続税納税猶予制度(そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど)

農業相続人が農地等を相続した場合の、相続税納税猶予制度です。
この制度は、相続税納税のために農地を手放したり、細分化することを防ぐためのものです。
納税猶予が受けられるのは、農業委員会が証明した被相続人(死亡の日まで農業経営をしていた人または農地等の生前一括贈与をした人)の相続人で、農業の継続が条件となります。猶予が適用されると、20年間は農地価格のうち農業投資価格を超えた部分に対する相続税は猶予され、納税猶予期限(20年または相続人が死亡、または生前一括贈与をした日)まで猶予された相続税は、原則として免除されます。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0