相続税の配偶者控除(そうぞくぜいのはいぐうしゃこうじょ)

相続税における配偶者の税額軽減のことです。
配偶者が相続する財産が1億6000万円以下の場合は、相続税はかかりません。配偶者が相続する財産が法定相続分相当額以下の場合、相続税はかかりません。ただし、この税額軽減は、相続税の申告書に遺産分割協議書などを添付し、配偶者がもらった財産がわかるようにしなければなりません。

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