相続税の延納制度(そうぞくぜいのえんのうせいど)

相続税の延納制度とは、金銭で一時に納付することが困難な場合に、分割納付できる制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超え、担保の提供が必要となります。
ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下の場合には、担保は必要ありません。延納期間は最長5年、利子税は年6パーセントとなります。また、財産の中に不動産が含まれる場合は、延長期間と利子税の率が異なります。この制度は、相続税納付日までに、申請書を提出しなければなりません。

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