相続人とは、遺産を相続する資格のある人のことです。
法定相続人といわれ、財産を残した人は「被相続人」といいます。
民法では、相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」と決まっています。これ以外の人は相続人にはなれず、例えば、おじ・おばは相続人にはなれません。相続人には、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。
相続人とは、遺産を相続する資格のある人のことです。
法定相続人といわれ、財産を残した人は「被相続人」といいます。
民法では、相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」と決まっています。これ以外の人は相続人にはなれず、例えば、おじ・おばは相続人にはなれません。相続人には、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。