登記義務者(とうきぎむしゃ) 投稿日 2024年9月7日 登記が実行された時に、それにより権利を失う者の事をさします。例えば不動産売買における所有権移転登記の場合は、売主が登記義務者となります。逆に、登記により権利を得る者(不動産売買の場合の買主)のことを「登記権利者」といいます。 ← 登記官(とうきかん) → 登記権利者(とうきけんりしゃ)