登記権利者(とうきけんりしゃ) 投稿日 2024年9月7日 登記が実行された時に、それにより権利を得る者の事をさします。例えば不動産売買における所有権移転登記の場合は、買主が登記権利者となります。逆に、登記により権利を失う者(不動産売買の場合の売主)のことを「登記義務者」といいます。 ← 登記義務者(とうきぎむしゃ) → 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)