法務局で登記事項証明書等の閲覧の際に、手数料の支払いに用いる印紙のことをかつて指していました。
現在は登記印紙は収入印紙(印紙税という税金)に一本化されているため、登記印紙自体ありません。(平成23年4月1日から登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料は、登記印紙から収入印紙で納付するようになりました)
ただし、既に発行された登記印紙は当面有効で、引き続き登記手数料の納付に使用可能です。また、収入印紙と組み合わせての使用もできます。
法務局で登記事項証明書等の閲覧の際に、手数料の支払いに用いる印紙のことをかつて指していました。
現在は登記印紙は収入印紙(印紙税という税金)に一本化されているため、登記印紙自体ありません。(平成23年4月1日から登記事項証明書の交付請求等に係る登記手数料は、登記印紙から収入印紙で納付するようになりました)
ただし、既に発行された登記印紙は当面有効で、引き続き登記手数料の納付に使用可能です。また、収入印紙と組み合わせての使用もできます。