不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分を甲区といいます。
甲区は所有権の保存登記をしないと作れません。そして、所有権保存登記がないと第三者には対抗できません。売買などで所有権が移転した場合、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載されることになります。また、所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項は乙区に記載されます。なお、平成17年施行の改正不動産登記法により、甲区と乙区をまとめて、権利部と呼ぶようになりました。
不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分を甲区といいます。
甲区は所有権の保存登記をしないと作れません。そして、所有権保存登記がないと第三者には対抗できません。売買などで所有権が移転した場合、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載されることになります。また、所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項は乙区に記載されます。なお、平成17年施行の改正不動産登記法により、甲区と乙区をまとめて、権利部と呼ぶようになりました。