生産緑地地区(せいさんりょくちちく)

市街化区域内にある農地などが持つ緑地機能に着目して、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全、そして都市部に残る農地の保全などを目的とした、良好な都市環境の形成を図る都市計画の制度のこと。市区町村長や農業委員会によって指定され、土地面積500m2以上、継続して農業が営めるなど、さまざまな条件を満たす必要があります。またこの地区内では、建物の建築や土地形質の変更などが制限されています。

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