瑕疵保証とは、不動産の売買で引き渡した建物に何らかの瑕疵があった場合、その瑕疵を売主ではなく第三者、具体的にはその物件を仲介した不動産会社が独自に保証する制度のことです。インスペクション済み物件について加入可能な「瑕疵保険」とは異なります。瑕疵とは建物の欠陥、不具合などのことをいい、それを修繕したり賠償したりする責任のことを瑕疵担保責任と言いますが、2020年4月以降はその瑕疵担保責任という概念が契約不適合責任に統一。2020年4月以降は、瑕疵について買主に過失がなく、契約内容に適合していないトラブルが見つかった場合は、売主に対して損害賠償や契約解除を求めるだけでなく、追完請求(完全なものにして引き渡してくれるよう要求する権利)と代金減額請求も可能になります。