特約項目(特約事項)(とくやくこうもく)

予め契約書に記載されている条文以外の事項について特約する場合に書かれます。 契約は、法律で定められ絶対に守らなければならない規定(強行規定)と、契約書に記載しない事柄について法律が補充的に適用してくれる(任意規定)があります。任意規定は当事者の合意があると排除できるため、この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。 特約を結ぶと以下のような利点があります。 ・民法などが現代社会に合致しなくなっている場合に、これを排除できる ・後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておくことで、争いの際の処理が用意になり、争い自体の予防になる ・個々の事情に最も適した形での契約を締結できる 個々の物件に応じた契約内容が記されている場合があるため、契約時にはよく確認しておくべき部分です。

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