特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)

学校、体育館、病院、劇場、旅館、倉庫、共同住宅、工場などの不特定多数の人が利用する建物のことをいい、建築基準法の第2条によって定められています。特殊建築物では災害時においても安全が確保できるように、建築設備やエレベータなどについての設置や建築基準が厳しく定められており、また定期的な点検や報告などが課せられています。報告の時期はそれぞれ異なりますが、3年ごとに1回は行われます。戸建て住宅、事務所などは含まれません。

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