特定防火設備(とくていぼうかせつび)

防火シャッターや鉄製の防火ドア、超耐熱結晶化ガラスを用いた防火戸など、建築基準法施行令第112条第16項にて耐火性に優れた設備のことをさします。防火区域内に建物を建てる際は、その開口部に「特定防火設備」の使用が義務付けられています。従来の建築基準法が定めていた「甲種防火戸」とほぼ同じ性能が求められ、加熱から1時間の遮炎性能が必要とされています。

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