軽微な工事を請け負ってする場合を除いて、建設業に携わる人は下請け・元請けを問わずに一般建設業の許可を受けなければなりません。その内、施主などの発注者から直接工事を請け負う元請会社が、下請け工事に3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請契約して工事する時に必要な場合の許可のことをさします。この許可があれば、一般建設業許可よりも、規模の大きい工事を請け負うことができます。建設業法第3条第1項、建設業法第16条で定められています。
軽微な工事を請け負ってする場合を除いて、建設業に携わる人は下請け・元請けを問わずに一般建設業の許可を受けなければなりません。その内、施主などの発注者から直接工事を請け負う元請会社が、下請け工事に3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請契約して工事する時に必要な場合の許可のことをさします。この許可があれば、一般建設業許可よりも、規模の大きい工事を請け負うことができます。建設業法第3条第1項、建設業法第16条で定められています。