建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)で定義されたもので、以下の条件に含まれる建物のこと。
・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校などの特定用途に供される建築物
・特定用途に使用される延べ面積が3000m2以上、ただし学校(小学校、中学校等)については8000m2以上の建築物
衛生的に管理できるように建築物環境衛生管理基準に従って、維持管理を行う必要があります。建築物環境衛生管理技術者を選任します。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)で定義されたもので、以下の条件に含まれる建物のこと。
・興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校などの特定用途に供される建築物
・特定用途に使用される延べ面積が3000m2以上、ただし学校(小学校、中学校等)については8000m2以上の建築物
衛生的に管理できるように建築物環境衛生管理基準に従って、維持管理を行う必要があります。建築物環境衛生管理技術者を選任します。