用途地域内の一定の地区を当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために設けられた地区のことをさします。特別用途地区には「中高層階住居専用地区」「商業専用地区」「特別工業地区」「文教地区」「小売店舗地区」「事務所地区」「厚生地区」「観光地区」「娯楽・レクリエーション地区」「特別業務地区」「研究開発地区」の11種類があります。1998年の法改正から、地方公共団体でも定めることができるようになりました。
用途地域内の一定の地区を当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために設けられた地区のことをさします。特別用途地区には「中高層階住居専用地区」「商業専用地区」「特別工業地区」「文教地区」「小売店舗地区」「事務所地区」「厚生地区」「観光地区」「娯楽・レクリエーション地区」「特別業務地区」「研究開発地区」の11種類があります。1998年の法改正から、地方公共団体でも定めることができるようになりました。