「居住のため継続的に使用する部屋である居室は、床面積の1/7以上の採光できる窓の面積(有効採光面積)を必要とする」という建築基準法を何らかの理由で満たさない部屋のことをいいます。たとえ窓があっても、その前面にエレベーターや階段があり、光が入ってこなければ有効採光面積とカウントされません。図面上では、納戸・DEN・サービスルームと表記されることが多いです。
「居住のため継続的に使用する部屋である居室は、床面積の1/7以上の採光できる窓の面積(有効採光面積)を必要とする」という建築基準法を何らかの理由で満たさない部屋のことをいいます。たとえ窓があっても、その前面にエレベーターや階段があり、光が入ってこなければ有効採光面積とカウントされません。図面上では、納戸・DEN・サービスルームと表記されることが多いです。