平成16年から施行された景観方に基づく概念。景観法は良好な景観の形成を促進するための施策を定めた法律。従前の都市計画法ではカバーしきれなかった農村部等も対象にして、地域の個性を反映した柔軟な規制等によって景観の形成を図るための制度を定めています。
具体的には、市町村が、都市計画として景観地区を、都市計画区域外には準景観地区を定め、市町村の条例により、建築物の形態意匠、建築物の高さ、壁面の位置、建築物の敷地面積について制限を定めることができることとされています。
たとえば都市の郊外や高原などの土地に別荘や店舗を建築しようとする場合にその場所が準景観地区(景観地区)だった場合、建物の色や看板の形態などにも規制がかかる場合があります。