準委任契約(じゅんいにんけいやく)

民法では、法律行為を第三者に委託する契約を委任契約とし、法律行為以外の事務処理を委託する契約を準委任契約としています。民法656条で定められています。
たとえば土地や家屋の売買は、宅建業者に仲介を依頼することになりますが、これが準委任。ほかにもマンションの管理を業者に依頼する、あるいは別荘地の管理を地元の業者に依頼するといったケースが準委任契約です。

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