準共有(じゅんきょうよう) 投稿日 2024年8月31日 民法が定める所有形態の一つ。不動産にはこの所有権以外にも、賃借権、借地権、抵当権などの財産権が存在します。こうした所有権以外の財産権を複数の者が有する場合を準共有といい、特別の規定がない限り、共有の規定が準用されます。 ← 循環型社会(じゅんかんがたしゃかい) → 準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ)