準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

準住居地域とは、幹線道路沿いで、自動車関連施設などと住居環境の調和を図る地域です。
建ぺい率は、50・60・80パーセント、容積率は100〜500パーセントです。
この地域に建てられるのは、次のとおりです。
●住宅などの居住用の建物、教育施設
●店舗等(1万平方メートル以下)、事務所等、ホテルなど(ラブホテル類を除く)
●旅館
●娯楽施設、や展示場等(1万平方メートル以下)
●倉庫等(建築基準法法令で定める量を超ない危険物の貯蔵)、自動車車庫、畜舎、自動車修理工場(原動機を使用する工場は作業場が150平方メートル以下)
この地域に建てられないのは、キャバレーなどの風俗業、商業地域および準工業地域に建築してはならない工場、一定基準を超える危険物の貯蔵・処理工場、などです。

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