消費者契約法とは、事業者の不適切な勧誘行為によって締結された契約は、消費者が取り消すことができるというものです。
2001年に施行された法律で、不動産を含む全ての契約が対象となります。
消費者にとって不当な契約条項は、契約条項自体が無効となります。契約が取り消せる場合は、事実と異なる情報を提供した場合、将来値上がり間違いなしなど誤認を与えた場合、隣地に高層マンションが建設されるなど不利な事実を告げなかった場合、その他「押し売り」「監禁」の類は「消費者が困惑した」という程度であっても無効となります。