浄化槽法(じょうかそうほう)

浄化槽の製造と設置方法、保守点検と清掃方法などについて定めた法律のことです。
浄化槽によってし尿(水洗トイレの汚水)と生活雑排水を適切に浄化処理し、河川など生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とした法律です。
1983年に制定された同法に基づいて、浄化槽整備士や浄化槽管理士などの資格が定められています。また浄化槽には、し尿のみを処理する単独処理浄化槽と、生活雑排水も合わせて処理する合併処理浄化槽の2種類がありますが、その後の同法改正により単独式の浄化槽の新設は禁止され、現在では合併処理浄化槽への切り替えが進んでいます。

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