都道府県知事は、地価が一定の期間に相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがある時に、これにより適正な土地利用の確保に支障を生ずると認められる区域を注視区域として指定することができます。
注視区域に指定されると、一定規模以上(市街化区域:2,000m2以上、市街化調整区域および未線引き区域:5,000m2以上)の土地取引をしようとする際は、あらかじめ知事に届け出なければなりません。
似た意味の言葉としては監視区域がありますが、監視区域とは
・地価の上昇の程度・速さ
・取引時の届出対象面積
上記2点が異なります。注視区域における取引よりも、監視区域における取引の方が、規制が厳しくなっています。