水質汚濁防止法(すいしつおだくぼうしほう)

水質汚濁防止法とは、河川などの公共用水域や地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設からの排水を規制する法律です。特定施設とは工場や事業所のことで、下水道終末処理施設や産業廃棄物処理施設も含まれます。
水質汚濁対策の基本となる法律で、水質汚染による公害や健康被害を防止し、被害が生じた場合の賠償責任を定めて被害者保護を図ることを目的としています。この法律は水俣病やイタイイタイ病、第二水俣病などの公害が発生したことに対して、1970年に排水規制強化を図るために制定されました。

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