「その土地や建物の所有者が誰なのか」を公に示すための登記です。主なものに所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記などがあります。所有権保存登記は、たとえば更地に建物を新築するなど、それまで所有権の登記のなかった不動産について、最初に行われる登記です。この登記には申請義務はありません。たとえば自宅の土地に物置小屋などを建てたとしても、登記する義務はないということです。
所有権移転登記は、売買や贈与、相続などによって生じた所有権の移転を公的に明確にするための登記です。所有権移転登記は新しい所有者と前の所有者との共同で申請するのが一般的と言えます。抵当権設定登記は、不動産を担保にして金融機関から融資を受ける場合に、金融機関が土地と建物を担保にしていることを明確にするもの。また、その融資金額を完済すると、金融機関の抵当権を外す「抵当権抹消登記」を行なうことになります。