建築物の安全性は、その構造設計がどのようにされているかで大きく変わってきます。建築基準法では、建築物の安全性を確保するために、「構造設計の原則」として下記のように定めています。
・建築物の構造設計にあたっては、その用途、規模及び構造の種別並びに土地の状況に応じて、柱、はり、床、壁等を有効に配慮して、建築物全体がこれに作用する自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して、一様に構造耐力上安全であるようにすべきものとします。
・構造耐力上主要な部分は、建築物に作用する水平力に耐えるように、つりあいよく配置すべきものとします。
・建築物の構造耐力上主要な部分には、使用上の支障となる変形または振動が生じないような剛性及び瞬間的破壊が生じないような靭性をもたすべきものとします。