替地とは、公共事業などで収用される土地に対して、補償金に代えて提供される土地のことです。代替地ともいいます。
公共用地の収用による損失の補償は金銭で支払うのが原則ですが、土地所有者の要求によって、その要求が相当と認められた時には、収用委員会は替地を提供しなければなりません。
要求が相当と認められるのは、ダム事業や大規模開発などで生活や事業の拠点を失う場合や、公共事業によって土地価格の上昇が期待される場合などで、生活再建や不公平感の是正が必要とされるケースです。また、替地は買収する土地と地目や地積が照応している必要があります。