書面の交付義務(しょめんのこうふぎむ)

不動産の取引では、あらかじめトラブルを回避するために、宅地建物取引業者(不動産業者)が契約に関係した場合には、契約成立後に書面(契約書)を交付することが義務づけられています。
このことを、書面の交付義務といいます。売買・交換において、書面の記載内容は以下になります。
●当事者の住所氏名
●物件の表示
●代金、交換差金、貸借
●物件の引渡時期
●移転登記の申請時期
●解除に関する事項
●「代金、交換差金、貸借」以外に授受される金銭
●代金、交換差金の金銭貸借の斡旋を定めた場合には、貸借不成立の場合の措置
●損害賠償の予定、違約金
●危険負担
●瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
●税金の負担

Fudousan Plugin Ver.6.4.0