建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の宅地のことを「更地」といいます。
借地権や地役権などの権利が付いておらず、購入後に自由に建築できる状態になっています。
(但し、抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地になります。)
建物、構築物、工作物などが建っていない「まっさら」な状態の宅地のことを「更地」といいます。
借地権や地役権などの権利が付いておらず、購入後に自由に建築できる状態になっています。
(但し、抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地になります。)