普通借地権とは、更新のある借地権のことです。1992年に借地借家法が施行され、更新のない定期借地権が新設されたことに対して、更新のある借地権を普通借地権といいます。契約満了時に、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、借地人の希望によって契約は更新されます。借地権の存続期間は当初30年とし、更新第1回目は20年、以降は10年となります。また、契約終了時に借地人が建てた建物が残存している場合は、地主に建物の買い取りを請求できます。所有権が第三者に渡った場合に、借地人は第三者に対抗(借地権の主張)できます。