既存宅地確認(きそんたくちかくにん)

既存宅地確認とは、市街化調整区域内にあって、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する一定規模以上の集落内にあり、市街化調整区域とされた時点で既に宅地になっていた土地であることを開発許可権者が確認することをいいます。
従来、既存宅地確認を受けた土地については、建築行為許可が免除されていました(既存宅地確認制度)。しかし、2001年にこの制度は廃止されたため、既存宅地であっても建物を建てるためには建築行為許可が必要となります。

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