旗竿地(はたざおち)

敷地全体の形状を旗と旗竿になぞらえ土地のことをさします。または「路地状敷地」と呼びます。敷地は2m以上道路に接するように接道義務が定められています。大都市部に多い形状の土地です。基準に満たしていない土地は、一部例外を除いて再建築不可です。一般的に「旗竿地」は、接道の間口が狭い通路部分(敷地延長部分・路地状部分)の奥に、有効宅地部分(建物が建てられるスペース)があり、通路部分(敷地延長部分・路地状部分)は宅地ですが、建物は建てられません。なお、自治体によって「旗竿地」は、非常用進入口や消防法の関係等で3階建てが建てられないなどの建築規制が定められています。

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