旅館業法(りょかんぎょうほう)

ホテル・旅館・簡易宿所・下宿などを営業する旅館業の適正な運営を確保するために昭和23年に制定された法律です。旅館業は「人を宿泊させ」「宿泊料を受ける」ことが用件となっており、生活の本拠を置くようなアパートや、宿泊料を徴収しない宿泊施設は旅館業法の適用は受けません。旅館業を経営するものは、都道府県知事の許可を受ける必要があります。
最近では、国家戦略特区の指名を受けたエリアにおいては、アパートなどの空室が一定の要件を満たすと旅館業法適用除外。宿泊サービスの提供が可能になり、空き家問題解決も期待されています。

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